失敗しないための「インボイス制度」対応マニュアル【売る立場】
少し先の令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」、いわゆる「インボイス制度」が導入されます。
この制度はすべての事業者に影響がある制度であり、何らかの対応をしなければならないです。
この記事では、各事業者の状況に応じて、どのような対応が必要になってくるのかフローチャートでわかりやすく記載しました。ぜひ、フローチャートを辿って対応を確認してみてください。
※ここでは、インボイス制度の対応方法を大きく捉えた記事となっております。詳細については、国税庁のHPを確認したり、税理士などの専門家に相談をしてください。
インボイス制度に対応するためのフローチャート【売る立場】
青枠の質問の意味について補足しますので一緒に確認していきましょう。
■消費税を納めていますか?
ここでは、消費税を納めている事業者(課税事業者といいます)であるかを確認する内容です。
現在やこれから先も消費税を納める事業者(課税事業者)である場合には、①の対応欄を確認してください。
消費税を納めたり、納めなかったりする事業者を行ったり来たりしている場合や消費税を納める事業者でない可能性がこれからも続く場合には、次の「インボイスを発行する必要がありますか?」へ進んでください。
課税事業者・・・基本的には2年前の事業年度(課税期間)が1,000万円以上である場合※1,000万円未満である場合には免税事業者といいます。
■インボイスを発行する必要がありますか?
一般の消費者をお客様としている場合には、インボイスを発行することに重要性がないと思われますのでそのまま④へ進んでいただければよいと思います。
しかし、売り先が事業者である場合には今まで請求していた額をそのままお客様に請求してしまうとお客様が不利になってしまいます。
そのため、お客様の動向やご自分の収支を把握し、必要であると思われる場合は、「有利な計算方法を選択します?」へ進んでください。
■有利な計算方法を選択しますか?
消費税の納税額の計算方法は、一定の条件のもとに従来の計算方法(本則課税)ともうひとつの計算方法(簡易課税)が用意されています。
課税事業者となる場合には、ぜひこの計算方法も自分に有利な方を検討し選択してください。
一定の条件も主なものとしては売上などの収入金額が5,000万円以下である場合です。
本則課税・・・仮受消費税 ー 仮払消費税 = 納税額
相手から仮にもらった消費税から、自分が相手に支払った消費税を引いて計算する方法この方法の場合は損も得もない方法です。
簡易課税・・・売上げ等の金額 × 事業の種類に応じた率 = 納税額
売上げなどの収入金額一定の率をかけて納める消費税額を計算する方法この方法は得(節税)もあるけど損もするかもしれない方法です。
※ルールを理解して選択をすれば、得(節税)をすることがほとんどです。
フローチャートの結果取るべき対応策
■①の対応
登録番号の申請
現時点で受け付けは始まっておりますので、国税庁のサイトから申請書をダウンロードして申請を行って下さい。
※令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに提出する必要がありますのでご注意ください。
請求書の変更
下記の国税庁の「 消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和3年7月改定)」に掲載されている要領で記載事項の変更・追加をしてください。
登録番号は全く新しく追加されるものですので、忘れずに必ず記載してください。請求書発行システムを使用されている場合には、対応がされると思いますので手間がないかもしれません。
詳しい内容については国税庁のQ&Aを参照してください。
■②の対応
課税事業者の選択届出
登録番号を申請するには、課税事業者である必要があります。そのため、まずはじめに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。必要事項を記載して提出してください。
簡易課税制度の選択届出
簡易課税制度の計算方法が有利だと判断いた場合には、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。必要事項を記載して提出してください。
登録番号の申請
現時点で受け付けは始まっておりますので、国税庁のサイトから申請書をダウンロードして申請を行って下さい。
※令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに提出する必要がありますのでご注意ください。
請求書の変更
上記①の対応で掲載した国税庁の「 消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和3年7月改定)」に掲載されている要領で記載事項の変更・追加をしてください。
登録番号は全く新しく追加されるものですので、忘れずに必ず記載してください。請求書発行システムを使用されている場合には、対応がされると思いますので手間がないかもしれません。
■③の対応
課税事業者の選択届出
登録番号を申請するには、課税事業者である必要があります。そのため、まずはじめに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。必要事項を記載して提出してください。
登録番号の申請
現時点で受け付けは始まっておりますので、国税庁のサイトから申請書をダウンロードして申請を行って下さい。
※令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに提出する必要がありますのでご注意ください。
請求書の変更
上記①の対応で掲載した国税庁の「 消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和3年7月改定)」に掲載されている要領で記載事項の変更・追加をしてください。
登録番号は全く新しく追加されるものですので、忘れずに必ず記載してください。請求書発行システムを使用されている場合には、対応がされると思いますので手間がないかもしれません。
■④の対応
この④に関しては、何も対応することがありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。対応策を決めることができたでしょうか?
インボイス制度は、特に消費税を納めていない事業者(免税事業者)にとって不利に働く制度です。今まで消費税を気にしていなかった方も、状況を確認して対応策を考えてみてください。そして、スムーズに令和5年10月1日を迎えてください。
今回の記事は細かい要件等については記載していませんので、必ず税理士などの専門家に相談をしてください。